発明をおおっぴらに人に話しちゃうと特許取れないよっ!
こんにちは。
「発明をおおっぴらに人に話しちゃうと法律的には特許取れないことになっちゃうよっ!」と言うことについてお話しします。
自身がした発明の特許を受けるためには特許庁に対して特許出願が必要です。
で特許庁の審査官などは特許出願された発明を審査することになるんですけど、
審査官が特許を認定するためには色々と用件があって、その中に
<特許法第29条第1項>
・・・発明をした者は、次に掲げる発明を除き、その発明について特許を受けることができる。
一 特許出願前に日本国又は外国において公然知られた発明
二 特許出願前に日本国又は外国において公然実施された発明
三 特許出願前に日本国又は外国において、頒布された刊行物に記載された発明又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった発明
というのがあります。
つまり少し乱暴に言うと、出願前に
↑これ大事
①第三者に公然知られた発明、
②どっかで公然実施された発明、
③本とかインターネットに出てて皆んなが利用できる発明、
こういったものは特許を受けることができませんよーってことなんです。
ここで、“公然” なのかどうかがポイント。
“公然” の定義を調べてみると「おおっぴらなさま。」とあります。
そう、上の①②について言うと、おおっぴらに知られた発明、おおっぴらに実施された発明は特許になりませんよーと言っている。
だからおおっぴらに知られた発明でない場合、おおっぴらに実施された発明でない場合、インターネットや本で公開されていない場合は、他の要件も満たすことが必要なんだけど、とりあえず1つのハードルはクリアしていて特許になる可能性があります。
一方①〜③の場合には審査官は特許と認定しませんよーと言ってきます。
なんで皆さん、特許出願する場合には、その出願の前におおっぴらに人に言わないようにしましょう!
例えば、なんらかの会合で秘密保持契約を結ばずに発明を喋ってしまったとか、
秘密保持契約のないネット上のコミュニティー内でコメントしてしまったとか、
こう言った場合は “おおっぴら” に該当してしまいますので、法律的には特許にならなくなってしまうんです。
ただ、おおっぴらにされた証拠を審査官が見つけなければ、このハードルはクリアしてしまうのが実情ですけどね。
ただ、法律でそうやって規定されているので、特許取りたい場合は出願前におおっぴらに他人に話すことは気をつけよう!ってことです。
ではでは。